(2007 年 8 月 30 日、第 10 期全国人民代表大会常務委員会第 29 回会議で採択)
記録
第 1 章
カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件契約
市場での支配的な地位の濫用
オペレーターの集中
競争を排除または制限するための行政権の乱用
カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件的行為の疑いに対する捜査
法的責任
第 8 章
第 1 章
消費者の利益と社会公共の利益を守る
中華人民共和国領域内の経済活動におけるカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件的行為
この法律で規定されているカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件行為には以下が含まれます:
(1) 事業者はカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件協定に達します。
(2) 通信事業者が市場での支配的な地位を乱用している;
(3) 除外がある、または除外される可能性がある
国家は社会主義市場経済に適合する競争規則を策定し、実施する
オペレーターは公正な競争を通じて競争できます
市場で支配的な地位を持つ通信事業者
国有経済が支配的な地位を占め、国家経済と国家安全保障の生命線に関係する産業、および法律に従ってカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件が実施されている産業
消費者の利益を損なうために、その支配的地位またはカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件的地位を利用してはならない
規制により公務を管理する権限を与えられた組織は、行政権を乱用してはならない
国務院がカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止委員会を設置
(1) 関連する競争政策を調査し、策定する。
市場における全体的な競争状況を評価する
(3) カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止ガイドラインを策定および発行する;
(4) カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止行政法執行業務の調整;
(5) 国務院が定めるその他の義務。
国務院カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止委員会の構成および勤務規則は国務院が定める
国務院が定めるカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止法の執行を担当する機関(以下、国務院のカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止法執行機関と総称する)は、本法の規定を遵守しなければならない
業務上の必要性に基づく国務院カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止法執行機関
業界団体は業界の自主規律を強化する必要がある
カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件を運営または提供する自然人
事業者が一定期間内に特定の商品またはカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件(以下、総称して商品といいます)をめぐって競争する商品の範囲および地理的範囲を指します
カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件契約
競合事業者は以下のカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件契約を結ぶことを禁止されています:
(1) 製品価格を修正または変更します。
(2) 商品の生産数量または販売数量を制限する。
(3) 販売市場または原材料調達市場をセグメント化する。
新しい機器または新しい技術の開発に対する制限
(5) 組合のボイコット取引;
(6) 国務院カジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件禁止法執行機関が特定したその他のカジノスカイ 入金不要ボーナス 出金条件協定
決定またはその他の調整された行動
http://www.npc.gov.cn/npc/c198/200708/0402436ddd2147809faf77c343373c24.shtml